まずお礼を。先月のブログカウントが、月36,863、1日平均1,289で過去最高でした。なぜ? でも、ありがとうございました。
さて、憲法の解釈問題です。
内閣法制局長官の横畠裕介さんは、初めて憲法解釈を変えて、集団的自衛権の行使を認めた方です。
この方、内閣法制局で仕事をされて14年程なのです。
自分が仕えた歴代の法制局長官が「できない「としたものを、「できる」としたわけで、相当の理屈を考え、自信と勇気を持った方といえるでしょう。
なぜなら、歴代の法制局長官と政府は間違っていた、と宣戦布告をしたようなものですから。ついでのその間の自分も、誤りだったと…。
その理屈を知りたいと思います。
材料として、小西洋之参院議員(民主)がなかなか迫っておられます。
「安倍総理、芦部信喜さんという憲法学者ご存じですか」と迫り、「私は存じ上げておりません」と安倍総理が答え話題になった方です。私、小西さんの憲法論議が気にいってます。
問題とされているのは「47年政府見解」なるものです。
安倍内閣、「47年の政府見解」では、集団的自衛権行使が許容されていると言っています。なので従来の政府解釈の「基本」を変えるものではないと言い張っています。これ、どうでしょう?
すり替えが通用するのは日本語の一貫性に問題があるのか?使う日本人に一貫性がないのかのどちからです。
横畠長官は、この「47年政府見解」の中に、集団的自衛権の行使ができると書いてあると、読み取れるとゆずりません。
「外国からの武力攻撃…」といえば、当然、日本に対する事ですが、「日本に」と書いてないので、日本以外、「日本と密接な国」への攻撃とも読みとれる、これを新たに発見したので、基本的解釈は変えておらず、集団的自衛権行使は可能と読むそうです。
私、勉強します、日本語を。みなさんもどうぞ。中身は、また明日に。
これ国語、日本語にかかわる問題です。しかも戦争にかかわり、自衛隊員と国民の命にかかわる問題です。
小西さんの動画をごらん下さい。