今日の「そもそも総研」☚動画は、特別に良かったです。
沖縄の「基地建設問題で翁長知事がとうろうとしている戦術とは?」でした。その後半部分住民投票のところ。
まず、簡単に言うと、
?辺野古に新基地を造るという法律はないとの指摘です。
気がつきませんでしたが、そう言えばそうですね。(安保6条→アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。辺野古と言う特定地域につくることが行政権限で憲法上可能か?)
?仮に基地が必要だとしても、行政が勝手にここに造っていいということにはならない。全国 の適用するのとは違い、辺野古だけにつくるなら、特別の「辺野古新基地建設特別措置法」とか言う法律が必要をなる。
?そこで憲法95条⇒「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところに より、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」です。
「辺野古新基地特措法」を国会で制定した、あと住民投票で過半数を得なければ施行できない。
どうぞ安倍総理、道理があり、自身が、ありやましいことがないなら、憲法に則って、手続きを踏んでやって下さい。
憲法論から見た解決方法が憲法学者の木村草太准教授が提起されていて、なるほど憲法を活用すべきだと思いました。