サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

学術会議委員の任命拒否-憲法23条「学問の自由」

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 学術会議の会員の任命拒否問題。
f:id:adayasu:20200702092807j:plain:w250:right またまた、自民党政権の下で、問題が提起され、国民が勉強すべき課題が突きつけられている。
 国家権力と国民の関係性の普遍性を象徴するような国民への課題提起です。
 集団的自衛権の問題や憲法改悪の問題がなければ、私も学ぶきっかけをつかめなかった。ありがとう自民党
 橋下徹氏の言説、これまた、勉強になる。日本において、表現の自由内心の自由に加えて、なぜ学問の自由-憲法23条が書き込まれる必要があったのか?
 戦前に学問の自由が侵された事を皮切りに、国民表現の自由が奪われ、戦争に盲目的・狂信的に協力させられていった。その反省から、特別に日本において23条がある。
 学問や研究の自由は同然だが、学問や研究を交流する専門家集団の学術団体、共同体の独立を保つためである。
 当然、事実や、真理を追究する立場と、時の政治権力のめざすものは違ったり、対立する場合がある。政治には利害があるが、国民のためにそれを是正するのは事実や真理や公平性や民主主義や人権などだ。その担い手として国民が託しているのが真理を求める学者や研究者であり学問の自由だ。 
 木村草太教授の話が分かりやすい。
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