サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

南極条約を世界に

 ちょっと古い本ですが「南極・北極」本です。(紹介引用します)
 地理から生物、観測、温暖化まで、基礎的な事がわかりやすく書いてありました。
 実は南極、1億8千万ほど前までゴンドワナという一つの大陸の一部で、豊かな動植物に富んでいたそうです。
 恐竜の化石も発見されています。
 で、プレートテクトニクスで知られているように、南極は大陸から分裂して移動し、3000〜5000万年前に、今の極地にきたそうです。
 南極で重要なことは、自然環境とともに、政治環境です。
 「南極条約」と言うのが結ばれていて、これがgoodなんですよ。
<全文>省略
  第一条
1 南極地域は、平和的目的のみに利用する。 軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型の兵器の実験のような軍事的性質の措置は、特に、禁止する
2 この条約は、科学的研究のため又はその他の平和的目的のために、軍の要員又は備品を使 用することを妨げるものではない。
  第二条
 国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に従うことを条件として、継続するものとする。
  第三条
1 締約国は、第二条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、実行可能な最大限度において、次のことに同意する。
(a) 南極地域における科学的計画の最も経済的なかつ能率的な実施を可能にするため、その計画に関する情報を交換すること。
(b) 南極地域において探検隊及び基地の間で科学要員を交換すること。
(c) 南極地域から得られた科学的観測及びその結果を交換し、及び自由に利用することができるようにすること。
2 この条の規定を実施するに当り、南極地域に科学的又は技術的な関心を有する国際連合の 専門機関及びその他の国際機関との協力的活動の関係を設定することを、あらゆる方法で奨励する。
  第四条
1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。
(a) いずれかの締約国が、かつて主張したことがある南極地域における領土主権又は領土についての請求権を放棄すること
(b) いずれかの締約国が、南極地域におけるその活動若しくはその国民の活動の結果又はその他の理由により有する南極地域における領土についての請求権の基礎の全部又は一部を放棄すること。
(c) 他の国の南極地域における領土主権、領土についての請求権又はその請求権の基礎を承認し、又は否認することについてのいずれかの締約国の地位を害すること。
2 この条約の有効期間中に行なわれた行為又は活動は、南極地域における領土についての請求権を主張し、支持し、若しくは否認するための基礎をなし、又は南極地域における主権を設定するものではない。南極地域における領土についての新たな請求権又は既存の請求権の拡大は、この条約の有効期間中は、主張してはならない。
第五条
1 南極地域におけるすべての核の爆発及び放射性廃棄物の同地域における処分は、禁止する。
2 核の爆発及び放射性廃棄物の処分を含む核エネルギーの利用に関する国際協定が、第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有するすべての締約国を当事国として締結される場合には、その協定に基づいて定められる規則は、南極地域に適用する。
 
<以下省略>

 世界は軍事利用の禁止条約をつくって実行していますので、これを世界に広めれば、どんなに地球は住みやすく幸福になることか。と思います。