サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

桜十字に賠償命令−入居者搬送遅れ 福岡高裁

 クリスマスプレゼント=福岡高裁で逆転勝利

 「朝日」脳出血での搬送遅れ認め、高齢者住宅運営側に賠償命令
 「毎日」入居者搬送遅れ、会社に賠償命令 1審判決変更
施設診療経過改竄と脳出血入所者の搬送遅れを認定,100万円賠償(報道)
 今日は、久し振りに彼(安人)のブログを借りて、報告させて頂きたい事があります。
 今日はクリスマス。私と妹にとって今年は忘れられない年になりました。そして、最高のクリスマスプレゼントを1ヶ月前の11月24日に受け取りました。
 6年前の2010年12月25日夜中。母は入居していた介護施設脳出血を発症しました。(この日にち、発症時期の認定が大事でした)そして、母は翌年の4月亡くなりました。
 私と妹は、介護施設を相手に裁判を起こしました。施設の責任者の方が誠意ある態度をとってくれたら、私達も「裁判に訴える」。そんな事まで考えてはいませんでした。
しかし、今もその施設に入居していられる方が母と同じ様な目に合うことが無いよう、又、家族の方が悲しみ、苦しむことがないよう、微力な二人が弁護士さんの援助を得て、闘い始めました。
 争点になったのは2点
  1、母の脳出血の時期
  2、施設の対応・・・搬送の義務
1の時期について
  熊本地裁は、「施設介護経過」を重視して、我々の請求を棄却。
 しかし、福岡高裁は、「施設介護経過」の内容が転送の際、診断した医師の書いた「診療情報提供書」と矛盾することから、「信用し難い」と結論を出してくれました。
2について
 12月27日。朝から異常を関知した施設側は、妹の所に連絡を入れてくれたのですが、外出していた妹に連絡がとれ、施設に着いたのは昼頃でした。病院へ連れていくよう言われ、「福祉タクシー」を利用するよう言われ、病院に着いたのは3時ころでした。
 しかし、私たちは、「緊急時、家族と連絡が取れない時は、施設が病院へ搬送して下さい」という「介護サービス契約」を交わしていました。朝の声かけで異常を関知したのであれば、すぐ、病院へ運んで欲しかった。というのが、私たちの主張でした。
 この点でも福岡高裁は、「本件、介護サービス契約に基づき、搬送義務を負ったにもかかわらず速やかに搬送しなかったことは、債務不履行にあたる」と、認めてくれました。   
 私達の要求は認められたのです。私はこの裁判を闘いながら、この施設で働いていらっしゃる方々の労働条件はどうなんだろう?と思いました。指導も入った訳ですが、それは「人が足りず、手が回らなかった」のではないのか?そうであれば、この結果で少しでも働く条件が良くなることを願っています。
 勝利の大きな力になったのは、医師の証言でした。大変な決断だったと思います。
そして、弁護を引き受けて下さった弁護士さん。お世話になりました。
 5年もの長い間本当にありがとうございました。
 お二人には、心からお礼を申し上げます。
 相手側は判決を受け入れ確定しました。
 そして、この5年間、妹の行動力は「あっぱれ!」の一言でした。お疲れさんでした。
 すみません。長々書いてしまいました。新聞も書いてくれましたので、読んで下さった方もいらっしゃると思います。