サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

自衛隊と憲法④ 苫米地事件

 木村草太著の「自衛隊憲法」のつづきです。
 統治行為論は、「法を適用して判断できることでも、強い政治的影響のある「高度な政治的な問題」については司法判断を避けるべきとする理論」こと。
 1952年、衆院議員の苫米地義三衆院解散で地位を失ったことに対し、解散は違憲として訴えた。苫米地事件:写真:苫米地義三・ウィキ)
 「衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべき~」
 この判決にも、例の田中耕太郎最高裁長官がかかわっている。
 この人物はウィキペディアでみるように、相当にワルである。
 ウィキでは「レッドパージ訴訟では最高裁大法廷の裁判長としてレッドパージを「GHQの指示による超憲法的な措置で解雇や免職は有効」と判決した」と書いている。
 司法もまた、大日本帝国憲法下で人権もない、民主主義もない、平和もなく戦争一色の時代の流れをくむ人脈が戦後も続いていて、その解釈は、人権よりも、統治権力の法解釈を是認する内容に思える。
 厳然たる現実を見据え、憲法を解釈をすべきである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E8%80%95%E5%A4%AA%E9%83%8E