木村草太著の「自衛隊と憲法」のつづきです。
自衛隊について、9条2項のみからではなく、13条を根拠に、総合的に見て専守防衛ならば合憲性と解釈も可能。
これについては、私は一定の理解をしている。(第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)
ただ、自衛隊は、なかったものが朝鮮戦争を機に、米軍によりに作られたこと。
早く米軍と一体化して従属化にあり、密約だった指揮統制も、現在は平時でも米軍に譲り渡す事態にたちいたる。主権を米国に譲り渡す事態なので、13条根拠の合憲説は説得力を失う。
台湾戦争の際に、米軍の指揮統制に従わず、国民の生命、自由を守る事を優先するため独自の判断、行動ができるのか?
私ば、それはできないと思う。なぜなら、情報、通信、実戦のための日米一体化した共同訓練に反することは不可能だから。
米軍のデータリンクに接続し、攻撃目標を分担、攻撃の評価、再攻撃目標の分担など、瞬時に行われる。さらにはAIに任せることになるだろう。
どうも木村教授の考えは、歴史も現実を考慮していない憲法観に思えてならない。
憲法は、過去の統治者が重大な過ちを犯したことを繰り返さない禁止規定と、聞いた記憶があるが、戦後の自民党政治は、同じことの繰り返しだ。
どなたか、私の考えに批判意見があれば寄せてほしい。
「日米安保条約と砂川判決」の部分にも、疑問があります。
最高裁判決は、「同条項(9条2項)がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれを指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべき」「違憲むこうであることが一見極めて明白であるとは到底認められない」としている。その判決の解釈をしているに過ぎない。(写真:田中耕太郎-ウィキ)
なぜ国務長官ダレスと田中耕太郎最高裁長官の重大な極まりない内通、密約を全く書いていないのか極めて疑問だ。判決文はダレスと田中長官の合作に等しい。これに関しては、米公文書を元にしたたくさんの本が出ているし、当然、木村教授も十分承知でしょうに、なぜ? 説明ないからわからない。
https://www.youtube.com/watch?v=ddy9gnaJPKM
高裁をすっ飛ばし、跳躍上告も書いてはあるが、異例なその意味やウラの理由は説明なし。
事態は、日本の憲法体系よりも、安保体系を重視する国民ムシが行われたこと。このことは、現在につづく米国従属国家日本を形作ったといってもよい。
他国にない異常な屈辱的な地位協定の在り方、米合同委員会の在り方、台湾有事での米軍出動と日本参戦。
これらは13条の主権者国民の生命よりも米国、米軍の言いなりになる戦後初期に日本の土台となった。
「日本を守ってくれる」と、国民が思い込まされている安保条約。
逆に事実は、米軍・軍属による殺人事件が数多く起き、強盗、レイプ、事故により日本人の命が脅かされていることだ。
判決は、九条2項にいう戦力は「いわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためであると解する」となっている。
はて?
米軍は日本の基地を足場に、朝鮮戦争、ベトナム侵略、イラク、アフガン、自国の防衛と関係なく武力攻撃、侵略戦争ばかりしている。日本の歴代政権は、その侵略米軍に区域、訓練、金を提供している。
その事実を、どんな理屈で否定できるのか?