木村草太著の「自衛隊と憲法」のつづきです。
憲法や法律の正しい定義を知る事は改めて大事だと感じつつ、政権がやってきたことを考えると、理屈を後から考えて法律をつくり国政を運営してきたように思う。
なので法解釈では、捉えきれない現実の進行、歴史の経過との関係も憲法を正しく知り実行させる上では大事だと思う。

それで自衛隊問題では、改憲をしないでも、十分、米支配のもと軍事行動がとれるので、あえて自民党も改憲勢力も改憲は急いでいないように思う。
それを示すように、著者の木村さんは、安倍政権が狙っていた「自衛隊明記改憲」の矛盾点をわかりやすく解説する。
そもそも憲法に「自衛隊を設置してもよい」と書くだけでは「自衛隊を明記」したとはならず、「自衛隊は何をやる組織か」任務の範囲を書く必要があるそうです。そう言われればそうですねぇ。
で、自衛隊の任務を範囲で整理すると、3つに分類できるとのこと。
①個別的自衛権限定型-「日本が外国から武力攻撃を受けた場合に必要最小限度の武力行使とそのための組織の設置を認める」
個別的自衛権による武力行使だけを認め、集団的自衛権の武力行使は認めない。こんな条文で国民投票すれば、多くの国民の考えと同じでおそらく憲法改正はできるだろうと。
ただ、安倍政権が無理やり押し通した安保法制-集団的自衛権行使はできなくなって、違憲性がはっきりしてしまい法律の効果を有しないことになる。
②集団的自衛権行使容認明記型--①に加え、「2015年安保法制で規定された集団的自衛権の限定行使のための武力行使も認める」と書く場合。
現在の世論状況では、自衛隊は合憲で必要だけど、9条を変えることに抵抗がある人が半分近くいる。さらに集団的自衛権行使を認める人はさらに少ないので、この条文では可決は容易ではないことになる。
もし否決されれば、安保法制そのものが国民投票で否決されたに等しいことになる。
③国防軍創設型--国際法上許された武力行使はすべて解禁する内容。
これは9条2項を削除する。しかし憲法の構成からは、それだけにとどまらない。
現在の自衛隊は行政機関なので、それと違う軍事機関を憲法に新設することになる。
第7章に軍事の章を設けて、国防軍をどのように統制していくかも憲法に書き込む必要がでてくる。
というようなことですが、私も含め、これらの憲法の内容を知らないことが問題ということでしょう。
そして自民党政権は、米軍と一体・先兵の自衛隊を作りだし、台湾戦争に突き進もうと共同訓練もやって着実に準備している。
自衛隊は、違憲?合憲?どころか、日本国の実力組織ではなく、米国の指揮統制下にある、傀儡政権軍に成り下がってしまっている。
主権を放棄し、もはや憲法13条を理由とした国民を守ることを第一とする自衛隊の現実は見当たらない。
国民の生命、財産よりも、米国に従属することを選ぶ自衛隊、この辺も木村さんには、考慮した整理を行ってほしいと思う。