木村草太著の「自衛隊と憲法」を読んでいる。
ウクライナ侵攻、敵基地攻撃能力、核保有・共有、集団的自衛権行使、緊急事態条項など、9条との関係でわかりやすく展開してある。
憲法「改定」の国民投票、これは内容ごとに区分して、投票用紙も分けて投票しなければならないそうだ。知らなかった。
自民党の改憲草案は、整理すると53項目もあり、53の投票用紙が必要になるらしい。
現実的には、ひとつかふたつ、3つのぐらいの条項に対する投票になるだろう。
自民党が狙うのは、もともと集団的自衛権行使のためなので、すでに法律もつくり、指揮統制も米軍に委ね、共同演習もし、継戦能力を高める弾薬・庫も増やし、実体的に米軍の2軍、先兵の役割を果たすので、ハードルの高い憲法「改正」の行動はとらないと思う。
しかし「改憲」以前に、立憲主義を放棄するに等しい事態、その自覚も薄く、このことの方が主権者としては重大な問題だ。
まず、用語の定義が重要だとわかった。
「戦争」は、法律用語としては、「相手国が他国を侵略していない状況でなされる、宣戦布告を経た武力行使」という意味らしい。
たとえば、武力行使と武力攻撃は、似たいようなものだと分けて考えていなかった。
武力攻撃は、侵略国家による組織的な武力を用いた攻撃を意味し、武力行使よりも強いニュアンスがあり、法律文書には区別して使われるとのこと。