今日の「赤旗」に、憲法学者の木村草太さんの婚姻制度についての評論が載った。
現在、LGBTといわれるように、多様な性の存在が認められるような時代になった。
同性婚を認めない民法・戸籍法は、違憲と主張する裁判が5つの地裁に起こされている。
木村さんは、裁判の争点をわかりやすく整理し、原告の訴えの正当性を憲法論の立場から説明している。
その争点は、国が「婚姻を生殖」としてのみ捉えている事に対し、原告は「人格的結びつき」としても、捉えるべきと主張している点にある。
たしかに、子どものいない夫婦もいるし、子どもをつくらないと決めている婚姻もある。
「人格的結びつき」の安定化の方がより重要だろう。こんな考えは初めて知った、勉強になった。