サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

解散権をもてあそぶな

衆参同時選挙の動きが醸成されている。
 マスコミでは当たり前のように報じられている「伝家の宝刀」とか、「首相の専権事項」とか言われる首相の解散権って、そもそもなんなのか?(「毎日」・「記者の目」で倉重氏が鋭い
  国の最高機関である立法府衆院議員の首を、行政府の長が好きな時にいつでも、切る事ができる乱暴なことはいったい誰がはじめたのか?
 アメリカとサンフランシスコ条約を結び、表面的・独立、実質・米国占領継続を行なった吉田茂首相が、1952年に政権延命のため、新憲法下で初めて憲法7条の天皇の国事行為を利用して衆議院の抜き打ち解散した。
 当時、吉田首相が行った「抜き打ち解散は憲法違反だ」と考え、失職した苫米地議員が「違憲裁判」を起こし最高裁まで争われた。
 その時の最高裁長官は、田中耕太郎です。
 砂川裁判の当事者の米国や日本政府と裏で内通して砂川判決を出した、悪いヤツです。「衆院解散はきわめて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効・無効の審査をすることは権限の外にある」との判決。例の統治行為論です。
 それ以来、この違憲な行為が現在では、ズルズルと合憲的に運用され常識化している。これは、最高裁の仕事放棄に等しい。
 憲法衆議院の解散について第69条で規定し、条件としては「内閣不信任決議案の可決」、か「信任決議案の否決」に限られるというものです。なので解散については議会に主導権があるのが本来の考え方らしい。事実、自民党は、選挙で勝つための解散をし続け、およそ公平ではない。
 それを今度は、参院選挙に狙い定めて、やろうとしている。勝つためどころか憲法改悪のための衆参2/3獲得を狙いとして。一票の価値の不平等のまま、違憲状態のまま再び選挙をやろうとしている。司法が、なめられてしまっている。  信濃毎日