今日は柳澤協二さんの講演がありまして、いそいそとビデオ担いで出かけました。(主催:つながる塾)
撮影OK動画アップOK、ありがたい。
編集して明日アップ予定。
著書の「自衛隊の転機」の本を買ってサインしてもらいました。
柳澤さん話はナマ2回目、動画はしょっちゅう聞いていますが、「海外で戦う自衛隊員の法的地位」について紹介。
安保・戦争法が施行されて自衛隊が海外にだされた場合の自衛官の法的地位は、薄弱で個人責任にされてしまいます。
自衛隊法88条⇒防衛出動時の自衛隊は武力行使ができる。
その他の規定⇒自衛官は、合理的な範囲で武器の使用ができる
結局、憲法九条下で軍法がない中での海外での自衛隊の行動は、殺されても殺しても、国家の意思としてではなく、隊員の個人意思としての立場になり、自己責任が求められる。
戦時国際法上の身分「降伏者及び捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号のみである。また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受ける。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受ける」は、
兵士ではないので、捕虜になった場合、虐待を受けないなど捕虜の権利が保障されない。
これじゃー隊員も家族もたまらないでしょう。
しかしそれを押しつけるのは、安倍・自公政権です。
それを許したのは国民となり、責任を持つことになる。
しかし、果たして死に対してどう?責任が取れるのか? 取れないなら、実行させないことだ。