自民党の改憲草案は、第4章の最後の第46条に、2項「政党」条項を新設する。
現行憲法に、政党の要件はなく、まったく自由だ。
これは当然のこと。
政党の要件のひとつに「公正の確保」とある。「公正の確保」? 大政党・政権政党が少数政党を不利に追い込むうような不公正な「小選挙区制」などを禁止するのだろうか?
意味がわからない。草稿を書いた人に聞いてみたい。
「健全な発展に努める」―これまた、何が健全?で、何が発展?なのだろうか。
選挙後、「維新の会」から買収容疑でタイホ者が相次いでいるが、こんな不健全な政党を禁止するのだろうか?
でも自民党が一番金権選挙・汚職腐敗だというのは社会の常識なのに。??
で、
「政党に関する事項は、法律で定める」とある。法律を成立させる立場にある強い政党、政権政党が、定める「事項」はどんなものに?
私が自民党など政権政党の指導部だったなら、政党助成金を「政党の健全な発展のために」と、どんどん引き上げる。
政府に正面から異議を唱える政党には「健全」でない、として、ペナルティを加えるか、禁止する。そんな「自由」な拡大解釈の誘惑にかられる。
こんなことを本気で考えている自民党を、今度の選挙で圧勝させ、権力の座に着かせてしまった。
その責任の取りかたを、みなさんと一緒にこれから考えて行きたい。