サスティナビリティ考

地球環境、持続可能、政治・経済・社会問題などについて書いています。 メール kougousei02@yahoo.co.jp

7条解散、憲法違反の疑い濃厚

 安倍首相が臨時国会の冒頭解散をするらしい。解散まで1週間ほど、その後12日で公示、その後12日で投票、というあわただしい日程だ。
 前回の時も急な解散で、政権党は圧勝した。
 政権党が有利な時期にいつでも、国民から選ばれた、他党の国会議員も含めて解任していい解散と言うのは、本当に憲法に書かれているのか? 
 臨時国会を野党が正式に要求し、開会しなければならないが、憲法には時期を書いてないからと、数か月も伸ばしたあとに、やっと開会したと思ったら審議もしないで、解散する…。政権党に都合のいいこんな事が憲法に書いてあるのだろうか?予定しているのか? 堂々を審議すればいいのに、加計、森友隠しと疑われても仕方がない。
 郷原信郎−衆議院解散は憲法上重大な問題
 野党がゴタゴタして、準備が整っていないうちに抜き打ち解散・総選挙、当然、知名度がある現職が有利でしょう。これが憲法が予定していることか?
 そもそも首相の解散は、政府と議会が対立した時に、主権者・国民に判断してもらうのが本来のあり方です。もしくは重大な問題が急に起きて、国民に信を問う必要が生じた時です。
 だって4年間仕事をしてもらうつもりで、主権者は衆院議員は選んでいるでしょう。それを全うしないうちに、主権者が頼んでもいないのに、首をきることなんて許されないでしょう。
 「主要先進国は解散権を制約し、ほぼ使えないようにしている」とし、イギリスも「2011年に、議会が内閣不信任した時以外にはほぼ解散ができないとする法律が成立した
 7条解散の最高裁判断は、田中最高裁長官が「高度に政治性のある国家行為」(統治行為論)との判決を下し、定着させてしまいまった。実態は、「党利性のある政権党の行為」です。苫米地事件
 この田中耕太郎最高裁長官は、例の砂川判決を米側と日本側と密約をして、伊達判決をひっくり返した人です。
 司法・法の番人が、行政権力と米国に憲法を売り渡した張本人の田中最高裁長官、この事実を日本国民は清算していない。
 現憲法下で、任期満了は1回だけ。内閣不信任案可決の解散は4回だけ。8割は、与党に有利な7条解散です。
 何のための臨時国会召集なのか? 解散のためだけ? キチンと審議をした後で解散したっていいだろう。加計・森友疑惑かくし、自己都合解散。
 憲法違反をする政権党が憲法違反の解散し、その選挙で生まれた政権党が憲法違反をつづける。この悪循環を断ち切るべきだ。